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InfiniCloud AI使用許諾契約

InfiniCloud® AI エンドユーザー使用許諾契約(EULA)

本エンドユーザー使用許諾契約(以下「本契約」)は、InfiniCloud株式会社(以下「当社」)と、当社のコンピュータプログラム「InfiniCloud® AI」に関連するソフトウェアを利用する個人または法人(以下「利用者」)との間で締結される、法的拘束力を有する契約です。

第1条(定義)

1.「本ソフトウェア」 コンピュータプログラムであるInfiniCloud® AIおよびこれに関連するソフトウェア、API、モデル、実行環境、ディスク・CD-ROMその他の記録媒体物、ドキュメント(InfiniCloud® AIに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアルを含みます。)その他一切の関連資料を指します。本ソフトウェアには、本契約期間中に当社が利用者に提供する更新版およびバージョンアップ版が含まれます。

2.「(本ソフトウェアの)使用」 本ソフトウェアを機器にインストールし、本ソフトウェアが保存されたクラウドサーバーにアクセスし、本ソフトウェアの実行もしくは画面出力などの操作をし、または本ソフトウェアに含まれる記録媒体、ドキュメントその他一切の関連資料を利用することを指します。

3.「Shiraito」 本ソフトウェアの基盤となるオープンソースソフトウェアプロジェクトを指します。

4.「オープンソース構成要素」 Apache License Version 2.0 その他のオープンソースライセンスに基づき提供される構成要素(Shiraito を含む)を指します。

5.「エンタープライズ機能」 非公開リポジトリ、商用ビルド、更新配信、サポート等、サブスクリプション契約に基づき提供される機能を指します。

6.「AI出力」 本ソフトウェアが生成する推論結果、文章、コード、数値、回答その他一切の出力を指します。

7.「機械学習モデル」 本ソフトウェアに組み込まれる推論用の学習済みモデルを指します。

第2条(本契約の成立)

利用者が本ソフトウェアを使用した場合、本契約のすべての条項に同意したものとみなされ、本契約が成立します。

第3条(ライセンスの付与)

3.1(使用許諾)

  1.  当社は、本契約に基づき、利用者に対し、本ソフトウェアの使用を許諾します。

  2. 本ソフトウェアの使用方法は、クラウド型(本ソフトウェアが保管されたクラウドサーバーに、利用者がインターネットからアクセスして利用する方式)またはインストール型(利用者の機器に本ソフトウェアをインストールして利用する方式)のうち、本契約締結時に当社と利用者の合意により選択した方式とします。当社の書面による同意がない限り、本契約の有効期間中に本ソフトウェアの使用方法を変更することはできません。

3.2(オープンソース部分)

オープンソース構成要素は、各ライセンス条件(Apache 2.0 等)に従って利用されるものとし、本契約はこれらの条件を変更または制限するものではありません。

3.3(エンタープライズ機能)

エンタープライズ機能の利用には、当社との別途サブスクリプション契約の締結が必要です。本契約は、当該機能の利用権を自動的に付与するものではありません。

3.4(商用ディストリビューションの位置付け)

  1. 本ソフトウェアは、オープンソースソフトウェア(Shiraito を含む)を基盤とし、当社が独自に行う以下の付加価値を統合した商用ディストリビューションとして提供されます。

    (1) 安定化パッチの適用
    (2) 品質検証およびテスト
    (3) パッケージングおよび配布形式の整備
    (4) 継続的な更新および供給管理
    (5) エンタープライズリポジトリアクセス
    (6) 技術サポートおよび運用支援

  2. 利用者は、本ソフトウェアに含まれるオープンソース構成要素を、各ライセンス条件が許諾する範囲において利用できる一方、上記の商用ディストリビューションに含まれる機能およびサービスの利用には、当社とのサブスクリプション契約が必要であることを理解し、これに同意するものとします。

  3. 当社は、オープンソース構成要素そのものに対して対価を請求するものではなく、当該構成要素を含む商用ディストリビューションおよび関連サービスに対して対価を請求します。

  4. 本ソフトウェアに含まれるオープンソース構成要素の一覧およびそれぞれに適用されるライセンス条件は、本ソフトウェアのインフォメーションに記載します。

第4条(オープンソースプロジェクトと商用製品の関係)

1. 本ソフトウェアはオープンソースプロジェクト「Shiraito」を基盤とする商用ディストリビューションです。Shiraitoは研究開発的性質を有するコミュニティ主導のオープンソースソフトウェアであり、当社はその上流プロジェクトにおける互換性、機能継続性、および動作安定性についていかなる保証も行いません。InfiniCloud® AI として提供される範囲における品質保証については、第6条および別途サブスクリプション契約の定めによります。

2. 品質保証、サポート、継続的供給は、InfiniCloud® AI として提供される範囲に限定されます。

3. 本ソフトウェアに含まれる機械学習モデルは、各モデルに適用されるライセンス条件(商用利用制限、派生物の制限等を含む)に従って提供されます。当社は当該ライセンスを超える権利を付与せず、利用者は各モデルのライセンス条件を遵守するものとします。

4. 本ソフトウェアに含まれる第三者ソフトウェアおよびモデルには各々のライセンス条件が適用され、本契約はこれを変更しません。詳細は THIRD-PARTY-NOTICES ファイルを参照してください。

第5条(知的財産権および権利帰属)

1. 当社の権利: 本ソフトウェアのうち、当社が独自に開発した部分(オープンソース構成要素およびその派生部分を除く部分を指します)に関する知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。オープンソース構成要素およびその派生部分については、各ライセンスが定める権利帰属に従います。

2. 利用者データの権利: 利用者が本ソフトウェアに投入したデータ、プロンプト、文書、ならびにそれらを用いて作成された利用者専用のファインチューンモデル、A I出力に関する権利は、利用者に帰属します。

3. 再配布モデルに関する留意: 基盤モデルおよび派生モデルの再配布可否は、当該元モデルに適用されるライセンス条件に従うものとします。当社は、元モデルのライセンスを超える権利を付与するものではありません。

4. 学習利用の制限: 当社は、別途書面による合意がある場合を除き、利用者が本ソフトウェアに入力したデータおよびA I出力を、当社の基盤モデルの学習目的で利用することはありません。

第6条(本ソフトウェアの使用対価)

本ソフトウェアの使用対価の額、支払時期および支払方法については、別途当社および利用者が協議の上決定する。

第7条(禁止事項)

利用者は、当社の書面による事前の同意なく、以下の行為を行ってはなりません。

1. 法令に違反し、または第三者の権利を侵害する態様での利用

2. 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング(逆コンパイル、逆アセンブルを含む)し、またはソースコード、暗号の解読を試みること

3. 本ソフトウェアの一部または全部を改変、修正、翻訳その他翻案すること

4. 本契約で許容された範囲を超えて本ソフトウェアを複製すること

5. 本ソフトウェアを自動意思決定の唯一の根拠として利用すること

6. 本契約または適用されるライセンスに違反する譲渡・再配布・再利用

7. マルウェア、スパム、フィッシングコード等の生成、またはこれらを助長する行為

8. 児童ポルノ、暴力、差別、ヘイトスピーチ、その他公序良俗に反するコンテンツの生成

9. 第三者の個人情報、機密情報、営業秘密を不正に抽出・取得しようとする行為(プロンプトインジェクション等を含む)

10. 本ソフトウェアを日本国外で使用すること

11. 本ソフトウェアを他のソフトウェアと組み合わせること

12. その他本契約又は本契約に付随する個別合意により許諾された範囲を超えて本ソフトウェアを使用すること

第8条(保証の否認)

8.1(現状有姿)

本ソフトウェアは「現状有姿(AS IS)」で提供され、当社は、商品性、特定目的適合性、正確性、完全性、非侵害性その他一切の保証を行いません。

8.2(AI出力に関する免責)

  1. 本ソフトウェアは機械学習モデルおよび統計的手法に基づいて動作しており、AI出力は必ずしも正確、完全、最新、または特定の目的に適合するものではありません。

  2. 当社は、AI出力の正確性、信頼性、有用性、合法性、第三者の権利非侵害性について、いかなる保証も行いません。利用者が、本ソフトウェアの使用について、第三者から著作権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反行為その他の理由によって差し止め、損害賠償またはその他の請求を受けた場合であっても、当社は何らの責任を負いません。

  3. 利用者は、AI出力を参考情報としてのみ利用するものとし、契約判断、法的判断、医療判断、会計処理、セキュリティ設定その他重要な意思決定については、必ず人間による検証および最終判断を行うものとします。当社は、AI出力の利用または利用不能に起因して生じた損害について、一切責任を負いません。

第9条(責任の制限)

1. 当社は、間接損害、特別損害、逸失利益、事業中断、データ損失等について責任を負いません。

2. 当社の損害賠償責任の総額は、当該事象に先立つ過去12か月間に利用者が当社に支払ったサブスクリプション対価の総額を上限とします。

3. 本条は、当社の故意または重過失による損害には適用されません。

第10条(再使用許諾の禁止)

1. 利用者は、当社の書面による事前の同意なしに、第三者に対し、本ソフトウェアを譲渡しまたは再使用許諾することはできません。

2. 利用者が、当社の事前の書面による同意を得て、第三者に対して本ソフトウェアを譲渡しまたは再使用許諾許諾した場合は、当該第三者に、本契約に基づくライセンシーと同等の義務を負わせるものとし、利用者は当社に対して、当該第三者の一切の行為について責任を負います。

第11条(権利義務等の譲渡禁止)

利用者は、当社の事前の書面による承諾なしに、本契約に基づく地位を移転し、または本契約に基づく権利義務の全部もしくは一部について、第三者に譲渡し、承継させ、もしくは担保権を設定する等一切の処分をすることはできません。

第12条(第三者による権利の侵害)

利用者は、本ソフトウェアに関連する著作権等が第三者により侵害されている事実を発見しまたはそのおそれがある場合は、直ちにその旨を当社に報告するものとします。

第13条(監査)

1. 利用者は、当社より本ソフトウェアの使用状況について報告を求められたときは、直ちにその状況を報告するものとします。

2. 当社は、監査を実施する必要があると判断した場合、事前に利用者に書面により通知して、本ソフトウェアの使用状況について当社または当社が委託した第三者による監査を実施することができます。

第14条(損害賠償)

利用者が本契約に違反したことにより当社が損害を被った場合、当社は、利用者に対し、その損害の賠償を請求することができます。

第15条(解除)

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当し、または該当すると当社が合理的に判断した場合、何らの通知・催告をすることなく、本契約を解除し、本ソフトウェアの使用を停止させることができます。

(1) 利用者が本ソフトウェアの使用対価の支払いを怠り、相当な期間を定めて催告しても履行がないとき

(2) 前項の場合のほか、利用者が本契約に違反したとき

(3) 利用者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立を受け、または自ら申し立てたとき

(4) 利用者がその所有する財産につき、第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てを受け、または公租公課滞納処分を受けたとき

(5) 利用者が支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または自ら振出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りになったとき

(6) 利用者が監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき

(7) 利用者につき財務状態の悪化またはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき

(8) 利用者が、営業の廃止、解散(合併による場合を除きます)、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議をしたとき

(9) 利用者が、当社の事業活動を妨害し、当社の名誉もしくは信用を毀損し、または当社に不利益を及ぼす行為をしたとき

(10) その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

2.前項の規定により当社が本契約を解除した場合、当社は、利用者が当社のサーバーに保存したデータ等の全部または一部について、法令等で別の定めがある場合を除き、サーバーから消去することができるものとし、その場合にお客様に生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、権利関係の確定までデータが必要な場合当社は独自の判断で保持できるものとします。

第16条(契約期間および終了後の措置)

1. 本契約は、利用者が本ソフトウェアを使用した時点で効力を生じ、次の各号に定める時点にいずれか早い時点まで有効に存続します。ただし、本ソフトウェアの使用方法がインストール型の場合は、利用者が本ソフトウェアを使用し続ける限り、本契約は有効に存続します。

(1) 当社と利用者との間で合意した有効期間が、更新されることなく満了したとき

(2) 利用者が、当社との間で別途定める条件に基づき本契約を解約したとき

(3) 当社と利用者との間で解約合意が成立し、または当社と利用者との間で予め合意した解約の条件が成就したとき

(4) 当社が、合理的な予告期間(原則として30日以上としますが、緊急やむを得ない場合は30日未満となることがあります)をもって本ソフトウェアの利用に関するサービスの提供を終了する旨を利用者に通知し、当該予告期間が経過したとき

2. 前項の規定により本契約が終了した場合における利用者が当社のサーバーに保存したデータ等の取扱い(返還・削除の手続き、猶予期間等)については、当社が別途定めるとおりとします。

3. 本契約終了後も、第5条、第8条、第9条、第14条、第15条第2項、本条、第20条および第21条の規定は有効に存続します。

第17条(本契約の変更)

1. 当社は、合理的な必要があるときは、本契約の内容を変更することができます。

2. 本契約を変更する場合、当社は、変更内容および発効日を、本ソフトウェア内の通知、当社ウェブサイトへの掲載、または登録メールアドレスへの通知のいずれかの方法により、当該変更の効力発生日の少なくとも30日前に利用者に周知します。

3. 変更の効力発生日以降に利用者が本ソフトウェアを継続して利用した場合、本契約の変更に同意したものとみなします。

4. 変更内容に同意しない利用者は、変更の効力発生日の前日までに、別途締結されたサブスクリプション契約があるときはこれを解約するとともに、本ソフトウェアの利用を停止するものとします。

第18条(個人情報の取扱い)

本ソフトウェアの利用に際して取得する個人情報の取扱いについては、当社が別途定めるプライバシーポリシーおよびデータ処理契約(該当する場合)に従います。エンタープライズ契約を締結した利用者については、別途データ処理に関する契約条件が適用される場合があります。

第19条(反社会的勢力の排除)

1. 利用者は、自己、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、もしくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える  目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 当社は、利用者が本条の表明または確約に違反したと当社が判断した場合、催告を要することなく直ちに本契約を解除し、本ソフトウェアの利用を停止させることができるものとします。この場合、当社は利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第20条(準拠法および管轄)

本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(完全合意)

本契約は、本ソフトウェアに関する当社と利用者間の完全な合意を構成します。本契約と別途締結されたサブスクリプション契約との間に矛盾がある場合は、当該サブスクリプション契約が優先されます。


2026年1月30日 Version1.1

InfiniCloud株式会社

代表取締役 瀧 康史

  本店:静岡県静岡市葵区呉服町二丁目1番地の5

  営業所:静岡県静岡市葵区呉服町二丁目1番地の5
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