クラウドサービス利用約款
本約款は、InfiniCloud株式会社(本店所在地、静岡県静岡市葵区呉服町二丁目1番地の5。以下「当社」といいます)が、クラウドサービス(以下「本サービス」といいます)を、契約者に提供する提供条件を定めたものです。本サービスの契約者は、利用契約の申し込みにあたり、本約款の内容を承諾するものとします。本サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾していることを前提とします。
第1章 通則
第1節 総則
第1条(本約款の適用)
- 当社は、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」といい、当社と利用契約を締結した者を「利用者」、当社に対して利用契約の申込みをした者を「申込者」といいます)を締結の上、次条に記載するサービスを提供します。
- 当社が定めた通知手段を用いて、随時、利用者に対して発表・通知される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとします。
- 本約款は民法548条の2が定める定型約款に該当し、利用者が本サービス上において、本利用約款を利用契約の内容とする旨を同意した場合は、本利用約款の個別の条項についても同意したものとみなされます。
第2条(サービスの種類および内容)
- 当社が提供する本サービスの種類および内容は、以下のとおりです。
- インターネット接続サービス
本サービスの利用者が、インターネットに接続するためのサービスです。 - Webホスティングサービス
独自ドメインを保有する利用者に、インターネット上にウェブサイトを公開できるサーバ機能、ストレージ領域、その他それに関連する機能などを提供するサービスです。 - Enterprise Storageサービス
当社が用意するデータセンター内に設置されたストレージ設備上に、データを保存し、参照できるようにするシステムを提供するサービスです。 - ドメイン取得代行、および管理サービス
レジストリ、およびレジストラ(以下、両者を併せて「レジストラ等上位組織」といいます)に対するドメイン名取得の代行、レジストラ等上位組織の移行手続き代行、ドメイン名の管理、当社の用意したネームサーバの貸し出しなどを含めたサービスです。 - SSL証明書取得代行、および管理サービス
SSL証明書の認証局、および中間認証局(以下、両者を合わせて「SSL認証局」といいます)に対するSSL証明書取得の代行サービスです。 - Private Cloudサービス
当社が用意するデータセンター内に設置されたコンピュータ設備上に、ハイパバイザの利用権限と仮想化されたゲストOSインスタンス(以下、「仮想マシン」といいます)を提供するサービスです。 - ネットワーク接続サービス
当社が用意するデータセンター内、データセンター間の接続、他社のデータセンター間との接続、または、オフィスなどの接続を、専有、ないしは共有で提供するサービスです。 - コロケーションおよび機器管理サービス
当社が契約したデータセンター内に、利用者の保有するサーバまたはネットワーク機器を設置し、その機器の構成管理をするサービスです。 - エンジニアリングサービス
当社が契約したデータセンター内で提供されたサービスの利用者の管理部分を代行し、監視、運用、保守するサービスです。またこれに関連する技術的サポート、各種サービスの情報を提供するサービスです。 - ネットワークアプライアンスサービス
当社が用意するデータセンター内に設置されたネットワークアプライアンスを、専有、ないしは仮想インスタンスとして提供するサービスです。
- インターネット接続サービス
- 前項(3)(6)(7)(10)のサービスにおいては、機器を専有するサービスと共有するサービスの2種類を提供します。
- 当社は、第1項各号に定めのない新規サービスまたは付加サービスを提供することがあります。その場合には、特に定めない限り本約款を適用するものとします。
第3条(通知方法)
- 当社から利用者に対する通知は、原則としてウェブサイトに掲載する方法により行うものとします。また当社にて必要と判断した場合は、本約款に特に定めない限り、当社指定の申込書またはインターネット上の申込画面に記載された電子メールアドレス、ないしは利用者が予め指定する電子メールアドレス宛に、電子メールを送信する方法により行います。
- 当社が利用者に対して前項記載の電子メールの送信の方法により通知した場合、当社が当該電子メールを送信した時点で、当該通知が利用者に到達したものとみなします。仮に当該電子メールが利用者に現実に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第4条(約款の変更)
- 当社は、本約款を変更することがあります。利用契約の内容は、変更後の約款によります。
- 当社は、本約款を変更する場合は、変更する7日前までに利用者に通知します。変更内容の詳細については当社ウェブサイトに掲載します。
第2節 利用契約の締結
第5条(利用契約の締結)
- (申込)当社が提供する第2条で定める本サービスの利用申込みは、当社指定の申込書、発注書、または当社ウェブサイトに表示している申込画面に必要事項を記入の上、それを当社に提出または送信することにより行うものとします。
- (成立)利用契約は、当社と申込者とが別途合意する場合を除き、以下の時点をもって成立するものとします。
- 当社指定の申込書または発注書の提出による申込みの場合
本サービスの提供に係る必要事項を合意した上で、当社が当該申込書または発注書を受領したとき。ただし、当社が受領後遅滞なく申込者に対し、当該申込みに対する承諾を留保する旨を通知したときは、利用契約は、当社と申込者とが別途合意した日をもって成立するものとします。 - ウェブサイトでの申込みの場合
当社から申し込みを承諾した旨の電子メールを送信したとき。
- 当社指定の申込書または発注書の提出による申込みの場合
- (不成立)前項の規定にかかわらず、当社が次条の規定に基づき申込みを承諾しない場合、利用契約は成立しません。
- (利用開始日)本サービスの利用開始日は、本利用契約の締結後、本サービスの提供に係る必要事項をすべて合意し、当社にて本サービス提供の準備が整った日の翌月1日とします。
- (利用料金の発生日)本サービスの利用料金は、前項の利用開始日から発生します。
第6条(申込の拒絶)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
- 当社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
- 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
- 申込みに虚偽の内容があった場合
- 申込者が日本国内に事業所を有しない法人、または国内に在住していない個人の場合
- 申込者がクレジットカードによる料金の支払を希望するときであって、クレジットカード会社の承認が得られない場合
- 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であって、自らの行為によって確定的に本サービスの申込みを行う行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意または追認があったことを当社において確認できない場合
- 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
- 申込者が第28条第1項に定める反社会的勢力に該当する当社が認めた場合
- その他、当社が業務を行ううえで現に支障がありまたは支障の生じるおそれがある等、当社が申し込みを承諾することが相当でないと認める場合
- 前項の規定により本サービスの申込みを承諾しない場合、当社は、速やかに申込者へその旨を通知するものとします。なお、当社は、申込みを承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
第7条(サービス品目の変更申請)
- 利用者は、契約期間中、当社に対し、当社から提供を受けるサービス品目の変更を申請することができます。変更申請の方法は、当社ウェブサイト上より行うか、または当社指定の申込書もしくは注文書を提出して行うものとします。
- 利用者から前項に基づく変更申請があった場合、当社は、これを新たな申込みとみなし、第5条、第6条の規定に準じて取り扱います。
第8条(契約事項の変更の届出)
- 利用者は、申込書もしくは注文書に記載した事項または当社ウェブサイト上で登録した事項に変更があった場合、当社に対して速やかに届け出るものとします。
- 利用者である法人の合併または会社分割により、利用契約上の利用者の地位の承継があった場合、地位を承継した法人は、合併の日から14日以内に当社に届け出るものとします。
- 当社は、前2項の変更の届出が遅れたことまたは同届出を怠ったことにより利用者ないし第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたことまたは同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したと見なすことができるものとします。
第9条(相続)
- 利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から14日以内にその相続人が当社に届け出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとします。
- 相続人が複数いる場合には、利用契約上の地位を承継する者は1人に限るものとし、前項の申出も当該1人の相続人がなすものとします。ただし、遺産分割協議の結果、前項の申出をした相続人以外の相続人が利用契約上の地位を承継することとなった場合、当該相続人は、当社の承諾を得て、利用契約上の地位を承継できるものとします。
第10条(権利の譲渡)
- 利用者は、当社の書面による事前の承諾がない限り、利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保提供、貸与等することはできません。ただし、本サービスを利用して、利用者が別のサービスを作成し、第三者に提供することはこれに含まれません。
- 利用者は、次の各号に定める事情により、利用契約上の地位の移転や権利の譲渡をしようとするときは、あらかじめ、当社にその旨を通知して、前項本文の承諾を求めるものとします。当社は、本サービスの利用形態の同一性・継続性、利用者と地位の移転先の者との実質的同一性等に照らし、相当と判断する場合に限り、これを承諾します。
- 利用者である個人が法人成りする場合
- 本契約を含む事業を譲渡する場合
- その他前各号に準じる場合
第3節 利用者の責務
第11条(利用料金)
- 本サービスの利用料金額は、当社ウェブサイト、または注文書もしくは発注書に定める金額に、消費税相当額を加算した額とします。
- 物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至った時は、契約期間内でも、1ヶ月前までに通知することにより、利用料金を変更することができるものとします。
第12条(支払期限)
- 利用料金が毎月払いの場合、原則として前月末日を料金算定基準日とし、当社は当該月の前月末に利用者向けに請求書を発行し、利用者は当該月の料金を当月末日(同末日が金融機関の休業日である場合、直前の営業日)までに支払うものとします。
- 利用料金が年間一括払いの場合、原則として前月末日を料金算定基準日とし、当社は当該月の前月末に利用者向けに請求書を発行し、利用者は当該月から年間一括支払い分の料金を、当該月末日(月末が営業日でなかった場合、その前日)までに支払うものとします。
- 初期費用は、申込書または発注書に別段の条件の記載がない限り、申込み時に当社に支払うものとします。
第13条(支払方法)
- 支払方法は次の4つを定めます。
- 振込み・・・銀行・郵便局等より現金振り込み(銀行振込手数料は利用者の負担とします)
- 代理店経由・・・別途、当社の定める代理店と利用者の契約の範囲で、本約款第12条に定める基準に従い、利用者は代理店に料金を収めるものとします。
- 口座引落し・・・銀行・郵便局等の預貯金口座からの自動引落し
- クレジットカード払い・・・クレジットカードによる支払い
- 前項第3号の口座引落しの場合には、料金算定基準日の属する月の翌月27日(金融機関等が休業日の場合は、その翌営業日)に引落し処理を行います。ただし、その際に引落し処理が実施されなかった場合は、次月の引き落とし処理日に加算して引落とし処理を行うものとします。
- 前項第4号のクレジットカード払いの場合には、料金算定基準日の属する月の翌月20日に決済処理を行います。
第14条(遅延損害金)
利用者は、初期費用、利用料金その他利用契約に基づき当社に支払うべき金員(以下、「料金等」といいます)の支払いを遅延した場合、年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第15条(最低利用期間)
- 利用契約で定めた本サービスの最低利用期間は3ケ月とし、利用者が自己都合で当該期間内に本サービスの全部または一部の利用を解除・解約等により終了する場合は、手数料として、2ケ月分の利用料金(本サービスの一部のみの利用を終了するときは、当該サービスに係る料金に限る。)を、終了月末日までに支払うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、サービスごとに別途最低利用期間が定められている場合、利用者が自己都合で当該期間内に本サービスの全部または一部の利用を解除・解約等により終了するときは、手数料として、終了する月から残余の期間分の利用料金(本サービスの一部のみの利用を終了するときは、当該サービスに係る料金に限る。)の合計額を、終了月末日までに支払うものとします。
- 前2項の規定は、第7条の規定に基づき契約期間中にサービス品目を変更したことによって、特定のサービスの利用期間が前2項の最低利用期間を下回る場合にも適用します。ただし、当社が前2項の手数料の支払いを免除した場合はこの限りではありません。
第16条(禁止事項)
- 利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
- 当社または第三者(他の利用者を含みます。以下同じ)の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権もしくは肖像権等の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 当社または第三者を差別しもしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
- わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する等、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流す行為
- 当社のクラウド基盤等に不正にアクセスする行為
- 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為。
- 第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為
- 公序良俗に反する行為およびそのおそれのある行為
- 法令に違反する行為
- その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
- 当社は、利用者が前項各号に該当する行為を行っている場合または行なっていると疑われる場合は、合理的な範囲で調査を行うことができます。利用者は、当社から当該調査への協力を求められたときは、これに協力するものとします。
第17条(損害賠償)
利用者またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款を含む利用契約の定めに違反し、よって当社に損害を与えた場合、利用者は、当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
第4節 通信の秘密、個人情報の取扱
第18条(通信の秘密の保護)
- 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
- 当社は、刑事訴訟法第218条その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、利用者の通信の秘密を保護する義務を負わないものとします。
- 当社は、利用者が第16条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当するなど違法性阻却事由があると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第19条(個人情報等の保護)
- 当社は、利用者その他の者の個人情報を、当社のプライバシーポリシー及び本条の規定に従って取り扱います。
- 当社は、利用者の営業秘密、または利用者その他の者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(併せて、以下「個人情報等」といいます)を利用者本人から直接取得し、または利用者以外の者から適法に取得した場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
- 当社は、個人情報等を利用者本人以外の者に開示または提供しないものとします。ただし、個人情報を、プライバシーポリシーに定める利用目的のために利用する場合は、この限りではありません。。
- 当社は、刑事訴訟法第218条その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
- 当社は、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。当社が法令等に基づく個人情報等の開示請求を受けた場合も同様とします。
- 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、個人情報等を消去しないことができるものとします。
第5節 本サービスの提供の休廃止・停止等
第20条(提供の休廃止)
- 当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの全部または一部の提供を、一時的または永続的に休止または廃止することがあります。
- 当社の業務上の都合、または契約するデータセンター各社、回線業者各社の設備等の都合で、やむを得ない場合。
- 天災その他の非常事態が発生、もしくはその恐れがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合。
- 当社は、第1項に基づき本サービスの提供を休廃止しようとするときは、休廃止日の1か月前に、休廃止する本サービスの内容、休廃止の期日および休止の場合は休止予定期間を利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、休廃止の事前又は事後に、可能な限り速やかに通知すれば足りるものとします。
- 当社が第1項に基づき本サービスの提供を永続的に廃止する場合、当該サービスに係る利用契約は、当該廃止日をもって終了します。この場合、利用者は、当該廃止日の属する月の末日までの利用料金を支払う義務を負います。
- 当社は、第1項に基づき本サービスの提供を休廃止した場合(提供の永続的な廃止により、第3項に基づき本契約が終了した場合を含む。)、利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。
第21条(禁止事項該当行為等があった場合の措置)
- 当社は、利用者が第16条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、第三者から当社に対し当該禁止事項に関するクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上、不適当と当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。ただし、サービスの種類によっては、講ずることができない措置があります。
- 第16条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
- 当社に対しクレーム、請求等を行った第三者との間で、当該クレーム等の解消のための協議を行うよう要求
- 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
- 事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部または一部を他者が閲覧できない状態に置くこと
- 本サービスの全部または一部の利用の停止
- 利用契約の全部または一部の解除
- 当社が前項第5号に基づき本サービスの利用を停止させた場合でも、利用者は、停止されたサービスに係る利用料金の支払義務を免れません。また、当社が前項の措置を講じたことによって利用者に損害が生じた場合でも、当社は、当該損害を賠償する責任を負いません。
第22条(提供の一時停止)
- 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。
- 利用者が料金の支払いを遅滞した場合
- 当社のクラウド基盤に支障を及ぼし、またはその恐れがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
- 利用者が申込みに当たって虚偽の事項を記載または申告したことが判明した場合。
- 本サービスの利用するシステムプログラムの更新等で、一時的に停止する必要がある場合
- クラウド基盤の様々な理由により、サービスの基幹的に利用するソフトウェアにセキュリティ等の問題が発生、あるいは発生する恐れがあり、やむを得ず一時停止する必要がある場合
- 当社の契約するデータセンター各社、および回線業者の設備保守などの理由で、やむを得ない場合
- 当社は、利用者が前項第1~3号のいずれかに該当する場合、利用者に対し、是正措置をとるよう求める場合があります。
- 当社は、第1項に基づき本サービスを停止する場合には、利用者に対して、事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
- 当社が、第1項に基づき本サービスの提供を一時停止した場合でも、利用者は、停止中のサービスに係る利用料金の支払義務を免れません。
第23条(サービスの種別の変更)
当社は、利用者の本サービスの利用状況に応じ、ご利用になっているサービス品目の変更を要請することがあります。利用者は、当該要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。
第6節 利用契約の終了
第24条(利用契約の解除等)
- 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに、利用契約および当社と利用者との他の契約の全部または一部を解除することができます。この場合、利用者は、解除日の属する月までの分の利用料金を支払う義務を負います。ただし、年間一括払いの場合、既払いの料金は一切返金しないものとします。
- 第20条第1項各号のいずれかに該当する場合
- 利用者が差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申立があった場合
- 利用者が手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合
- 利用者が料金の支払いを遅滞した時
- 利用者が、正当な理由なく、第21条第1項第1~3号に基づく当社の要求に応じなかった場合
- 利用者が、正当な理由なく、第22条第2項に基づき当社が求めた是正措置を相当な期間内にとらなかった場合
- 前各号のほか、利用者が本約款を含む利用契約の定めに違反した場合
- その他利用契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
- 利用者は、当社に対し毎月15日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができます。
- 年間一括払いの場合、前項に基づき利用契約を中途解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。
第25条(契約期間、解約および自動更新)
- 利用契約の契約期間は、別段の定めがない限り、利用開始日から起算して1年後の日が属する月の末日までとします。
- 利用者が、契約終了日の前月15日までに更新しない旨を通知しないかぎり、利用契約は更に利用料金の支払い単位(1月又は1年)の期間で自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
第7節 損害賠償等
第26条(損害賠償の制限)
- 当社の責に帰すべき事由により、利用者が本サービス(利用者が複数のサービスを利用する場合で、利用契約において利用料金をサービスごとに明確に分けて定めている場合は、当該各サービスとします。以下、本条において同じ。)を全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社の記録における利用者の利用不能が認められた時刻から起算して12時間以上その状態が継続した場合に限り、1ケ月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。
- 前項における、利用者の利用不能な状態の継続は、下記の状態に遷移したことで終了します。
- 前項の利用不能が認められた時刻より以前の状態への復旧
- 本サービス提供開始時の状態への復旧
- 当社、あるいは利用者にて復旧が困難だと判断し、第24条1項に基づき、利用契約が解除された場合
- 当社の契約するデータセンター各社、および回線業者各社の設備等の都合で利用者による本サービスの利用が不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対して当社が第1項に基づき負担する損害賠償の総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該各社から受領する損害賠償額を限度とします。
第27条(免責)
- 当社は、本約款を含む利用契約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の根拠を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
- 利用者が本サービスを利用する上で発生した第三者との紛争に関しては、利用者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第8節 雑則
第28条(反社会的勢力の排除)
- 当社および利用者は、相手方に対して、利用者が本約款に同意した日において、自己または自己の役職員が次の各号に掲げる者(本約款において、「反社会的勢力」という。)でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団、暴力団の構成員(準構成員を含む。)
- 暴力団関係企業
- 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの団体の構成員
- 前各号に準じるもの
- 当社および利用者は、次の各号のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為を行わず、または第三者をして行わせしめないことを相手方に対して表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為
- 風説の流布、偽計もしくは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- 前各号に準じる行為
- 当社および利用者は、相手方が前二項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに本サービスの解除を行うことができます。
- 当社または利用者が本条に定める解除を行ったときは、本サービスは、その解除の通知が相手方に到達した日をもって終了します。
- 当社および利用者は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。
第29条(準拠法)
本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。
第30条(紛争の解決)
- 本約款を含む利用契約について紛争、疑義、あるいは取決められていない事項が発生した場合は、当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
- 本約款を含む利用契約に関する訴訟については、当社本店所在地(静岡市)を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(第三者への業務委託)
- 当社は、業務を行う上で、当社が適正と認める第三者に業務の全部または一部を委託する場合があるものとし、利用者はあらかじめそれに同意します。
- 前項において、当社は利用者がサービスの申込み時に開示した情報を、委託先の第三者に開示することがあるものとし、利用者はあらかじめそれに同意します。
第2章 各サービス概要
第1節 共通事項
本節では、当社が提供するサービスの利用に関して適用される事について定めます。
第32条(アカウントの管理)
利用者は本サービスの利用に関して当社が発行したパスワードおよび、自分で再設定したパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。
第33条(標準インストールされた当社提供プログラム)
利用者は標準インストールされた当社提供のプログラム群を無償、または有償で利用することができます。当社では、これらのプログラムは不具合等が起きないように、当社が規定したテスト方法によって実装されます。ただし、利用者がこれらのプログラムを利用することにより被った損害について賠償の責任を負いません。
第34条(機器を専有するサービスの維持管理)
- 利用者は、機器を適切な状態に保ち、クラウド基盤に支障を与えないように努めなければなりません。
- 利用者の利用する機器に故障が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備を提供開始時と同じ状態にするよう、復旧を請求することができます。ただし、当社は、データを復旧する義務を負いません。,
- 利用者は機器の制御・調整、その他利用に関する管理者アカウントのパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、設定し、管理しなければなりません。
第35条(利用者拠点へ機器を貸与するサービスの機器管理)
- 利用者は、本サービスの提供を受けるにあたって、当社から機器の貸与を受ける場合、その機器を適切に管理するものとする。利用者の故意または過失により故障が発生した場合は、利用者は、当社に対して修理等に係る費用を負担するほか、当社が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
- 利用者が、本サービスの提供を受けるにあたって当社から機器の貸与を受ける場合、第48条の規定を準用します。
第2節 Enterprise Storageサービス
本節では、Enterprise Storageサービスの利用に関して適用される事項について定めます。
第36条(契約終了時の措置)
- 利用契約が終了した場合、当社は、終了後14日経過した時点で当社管理下のストレージサーバ設備内に記録されている当該利用者に関わる一切のデータ(利用者登録情報を除く)を当社の規定する方法で削除します。
- 利用者は第三者によるストレージサーバ設備のデータ削除証明を求めることはできないものとします。
第3節 ドメイン管理サービス
本節では、ドメイン管理サービスの利用に関して適用される事項について定めます。
第37条(ドメイン登録申請事務手続の代行サービス)
当社は、契約者のドメイン登録申請手続の代行サービスを、当社が定める特定のレジストラ等上位組織に対して行います。なお、ご希望のドメインをご登録することができない場合もあります。
第38条(ドメインの利用サービス)
- 第37条に規定したドメイン登録手続の完了後、レジストラ等上位組織の処理後に、本サービスをご利用いただくことができるようになります。
- 利用者が当社以外の事業者等が提供するサービスを使用して取得したドメインに対して、本サービスをご利用いただくためには、そのサービスを提供していた事業者等がドメイン管理団体等に対して一定の手続を行う必要がある場合があります。万一、その事業者等の適切な協力が得られず、そのドメインで本サービスをご利用いただくことができない場合、当社はこれにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第39条(ドメインの登録を維持するためのサービス)
当社は、利用者が本サービス利用にあたり使用するドメインのレジストラ等上位組織における登録を維持するために必要なサービスを提供します。利用者からの特別な申し立てがドメインの有効期限の2ヶ月より前にある場合を除き、原則として期間は自動的に延長し、ドメインの継続的な利用を優先します。ドメイン管理サービスの費用に関しては、事後、規定した利用料を請求します。
第40条(ドメイン管理団体の制限)
当社は、本約款第37条(ドメイン登録申請事務手続の代行サービス)、第38条(ドメインの利用サービス)、第39条(ドメインの登録を維持するためのサービス)に規定するサービスを実施するにあたり、当社が別に定めるレジストラ等上位組織当該サービスを申請代行することにより、利用者に対してサービスを提供します。当該サービスの利用にあたっては、レジストラ等上位組織のドメイン管理方法に従うものとします。
第41条(ドメイン登録代行サービス等に関する免責)
当社は、ドメイン登録代行サービス等に関して、当該サービスが遅延する、もしくは当社がそのサービスを提供できなかったこと、またはドメイン管理団体における手続が遅延する、または手続が完了しないことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第4節 Private Cloudサービス
本節では、Private Cloudサービスの利用に関して適用される事項について定めます。
第42条(利用者の責務)
- 利用者は、Private Cloudサービスの利用において、第三者に対し、以下の各号に該当する行為をさせる場合(ID、パスワード等を発行する場合を含むが、これに限らない)、当該第三者に対して本約款を含む利用契約に定める事項を遵守させる義務を負うものとします。
- 仮想マシンに文章、画像、プログラム、データ等のコンテンツ(以下「本コンテンツ」といいます)をインストールする行為
- 仮想マシンにインストールされたコンテンツをインターネットに公開する行為
- 仮想マシンにインストールされたコンテンツを用いて自己または他者のために何らかの処理を行う行為
- 前各号の行為を他者にさせる行為
- その他、仮想マシンを利用する行為
- 前項の第三者が本約款を含む利用契約に違反する行為を行った場合、当該行為を利用者が行ったものとみなします。
- 当社は、第1項の第三者に対して利用契約上何らの義務ないし責任も負わないものとします。
第43条(仮想マシンの維持管理)
- 利用者は、仮想マシンの利用開始日以降、その運用・管理について一切の責任を負い、仮想マシンを適切な状態に保ち、他の利用者の利用に支障を与えないように取り扱う責任を負います。第44条に定義する提供ソフトウェア等を含め、全てのソフトウェアにおいて、問題を修正するアップデートがあるにもかかわらず、利用者がそれをインストールせずに生じた不具合は、すべて利用者の責とし、当社または他の利用者その他の第三者に損害を与えた場合、利用者はこれを賠償する責任を負うものとします。
- 利用者は、仮想マシンの制御・調整その他利用に関して当社が設定する管理者アカウントのパスワードを、当社の書面による承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、設定または管理しなければなりません。
- 利用者は、仮想マシン上に保存されるデータ(個人情報、機密情報その他本サービスの利用開始以降に当該仮想マシン上に保存されたすべてのデータをいい、以下、「利用者データ」といいます)を、自己の責任と費用負担において管理するものとします。当社は、利用者データの漏洩、滅失等もしくはこれらの予防またはこれらが発生した場合の対応もしくは利用者データの復旧について、何ら責任を負いません。
第44条(提供ソフトウェアなどの利用)
- 利用者は、仮想マシン上に提供される OS、ミドルウェア等(以下、これらを併せて「提供ソフトウェア等」といいます)について、自らが利用する目的にのみ利用することが可能であり、提供ソフトウェア等に付随する規約、ライセンス等において認められる範囲を超えてこれを利用することはできないものとします。
- 提供ソフトウェア等に関する著作権その他の一切の権利は、提供ソフトウェア等の権利者に帰属します。当社は、利用者に対し、これらの権利について譲渡、許諾等を行うものではありません。ただし、提供ソフトウェア等の権利者が、利用者が提供ソフトウェア等を利用するにあたって当社からの許諾が必要であるとする場合には、当社は、当該権利者の定めるところに従って、利用者に対し利用を許諾するものとします。
- 利用者は、前2項に定める利用者に認められた利用範囲を超えた提供ソフトウェア等の利用または前項に定める提供ソフトウェア等の権利を侵害したことによって当社に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。
第45条(基盤ソフトウェアのアップデート)
- 当社は、セキュリティ対策などの事由により、クラウドサービスを構成するハイパバイザなどの基盤ソフトウェア(以下、「基盤ソフトウェア」といいます)のアップデートを行うことがあります。
- 当社は、基盤ソフトウェアのアップデートを行う場合、事前に利用者に通知し、アップデートの実施については当社ウェブサイトに記載します。ただし、緊急を要する場合は、当該通知を事後的に行うことがあります。
- 基盤ソフトウェアのアップデートに起因し、利用者が仮想マシンのアップデートが必要になる場合、利用者は第43条に基づき、アップデートを行うものとします。
第5節 コロケーションおよび機器管理サービス
本節では、コロケーションおよび機器管理サービスの利用に関して適用される事項について定めます。
第46条(利用機器の管理)
- 利用者が設置できる機器は、あらかじめ当社が認めた機器に限ります。当社が、当社のクラウド基盤に支障を及ぼし、またはその恐れがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合、設置を拒絶する場合があります。
- 利用者は、利用機器の管理権限を適切に保持、利用し、利用機器を利用者の責任において適切に管理することとします。ただし、当社と利用者の合意により、当社が利用機器の管理を行う場合があります。
- 当社は、利用者の機器に起因して、当社のクラウド基盤に支障を及ぼし、またはその恐れがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合、該当する機器を停止し、または撤去する場合があります。
第47条(コロケーションおよび機器管理サービスの契約期間、解約および自動更新)
- コロケーションおよび機器管理サービスに係る利用契約の契約期間は、利用開始日から起算して1年後の日の属する月の末日までとします。
- 利用者が、契約終了日の1か月前の15日までに、当社指定の書面または当社ウェブサイトから解約の意思表示がなされない限り、利用契約は同じ条件で更に1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
第48条(契約解除時の機器の撤去)
利用者は、コロケーションおよび機器管理サービスに係る利用契約が終了した場合、終了の日より14日以内に利用者の責任において利用機器を撤去するものとします。利用者が本期間内に撤去しない場合、当社が当該利用機器を撤去できるものとし、それに関わる費用は利用者が負担するものとします。
2024年5月1日 第17版
InfiniCloud株式会社
代表取締役 瀧 康史
本店:静岡県静岡市葵区呉服町二丁目1番地の5
営業所:静岡県静岡市葵区呉服町二丁目1番地の5 五風来館5F